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Q11

「用途地域」って何ですか?

Q1
用途地域は、皆様が住まうまちの最低限守ってもらわなければならない土地利用を
定めています。大きく分けると、住居系、商業系、工業系に区分され、それぞれの
地域に合っているものしか建築することができません!この用途地域は、秩序ある
まちづくりを実現する上で、都市計画法が定める特に重要な「地域地区」のひとつ
なのです!
※都市計画法第8条
用途地域は、大きく住居系、商業系、工業系に区分され、全部で12種類に分けてられています!この中では、一定の建築物及び工作物を建築することが制限されているのですが、よりきめ細かく運用をしていくために、建築基準法という法律も密接に関わっています。

以下の図は、それぞれの用途地域の種類と、その性格をあらわしたものです。
細かな用途制限については割愛させていただきます。

用途地域

1.第一種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
2.第二種低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
3.第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
4.第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
5.第一種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域
6.第二種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域
7.準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
8.近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
9.商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
10.準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
11.工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域
12.工業専用地域
工業の利便を増進するため定める地域

ところで、皆様がお住まいになるまちの用途地域は何で確認することができるのでしょう…?

それは、「※都市計画地図」で確認することができます。以下の図は、あるまちの一部を切り取った都市計画地図ですが、とてもカラフルに色分けされておりますね。これは、12種類の用途地域をそれぞれあらわしているからなのです。
さらに黒や、青で斜線、網掛けされているところがありますが、高度地区又は高度利用地区、防火地域又は準防火地域、駐車場整備地区、臨港地区、伝統的建造物群保存地区など、用途地域のほかに、様々ある「地域地区」もこれでわかってしまうのです!

私達が住むまちは、とてもきめ細かく住まいのルールを設けているおかげで、快適な生活を送ることができるのですね!

都市計画地図

※都市計画地図は、各市町村役場の都市計画課、まちづくり課や建設課などで確認することができます。
この記事を掲載した日 : 2007/01/20
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